最高裁判所第三小法廷 昭和30(き)1 決定
主 文
本件再審請求を棄却する。
理 由
申立人の再審請求理由は別紙(再審願と題する書面)のとおりである。
上告を棄却した確定判決に対し再審の請求が許されるのは、刑訴法四三六条一項
各号に定めた理由がある場合に限られている。しかるに本件請求理由は右のいずれ
にも該当しない。従つて不適法なものとして棄却すべきものである。
よつて刑訴法四四六条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三〇年二月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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